もしもろくでなし子さんの担当裁判官が魔法使いだったら?
歴史が変わるかもしれない
「女性器アートをめぐる裁判」というテーマですが、そうかたくならずにさくっと読んでやってください。こちらもなるべくやわらかい表現を心がけてまいります。
ろくでなし子さんの罪状は?
1.エッチな作品をアダルトショップで展示・販売
2.エッチな3Dデータを販売(メール送信)
3.エッチな3Dデータを販売(通信販売)
この3つ。
ろくでなし子さんに出た半ケツは?
1→「色とか飾りとかよく見たらポップでアートじゃん!」→無罪。
2&3→「実物と見間違うほど見事な出来栄え」→有罪
そういえば、ちょっと前にCGポルノ裁判も有罪判決が出ていましたが、こちらは児童ポルノも絡んでいるのでさらにややこしそうですね。アグネスー!
昔から何度もくりかえされてきたこの論議
愛知の美術館の件やろくでなし子さんの件もあったせいか、ここ近年リバイバル中。「もうそのテーマは書きたくねえ!」といっている有識者の方もいるようです。
もちろん自分もこんなデリケートなテーマを議論するつもりはありませんし、そんな力量もありません。ただ、ろくでなし子さんが今後完全無罪を勝ちとる確率はどんなもんだろうと思い、独自に考察してみました。ご本人たちは裁判をエンジョイしているようにも見えます。ポジティブってイイね!
ポイントはおそらくこの2つでしょう。
・わいせつを定義した過去の「判例」
・「担当裁判官」
「わいせつ」を定義する判例はこれ
徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの
「やたらエロイじゃん。オレ…もう我慢できない」とか「ちょっとー男子早く着替えなさいよーチラチラ」という解釈で良いのでしょうか?
要は相手がムラムラしたり、恥ずかしがったりするようなもの(行為)がわいせつ。
※この記事では、強制わいせつや準強制わいせつは無視して進めています。
そういったものを見せたり売ったりすると、善良な性的道義(?)に反するから罪になってしまうんですね。へーへーへー。
めったにくつがえらない、くつがえらせないもうどうにも止まらないのが「判例」。
過去の芸術orわいせつ裁判の結果を見る限り、ばっちり無罪を勝ちとった例は少ないようです。「愛のコリーダ」なんかは例外ですね。今回も珍しいケースみたいなので、これ以上結果にコミットするのは難しそうです。
でも、もし担当裁判官がろくでなし子さんのブログを読んだら?
もしブロ。
資料としてろくでなし子さんの執筆物やアート作品にふれていくうち、担当裁判官はしだいに彼女に心惹かれていくかもしれません。それは愛とか恋とかの類じゃなくて。
それでも仕事には私情を持ち込まない。女房が留守でも家庭に女を連れ込まない。
それが裁判官。と思って調べたみたら、今回ろくでなし子さんを担当したのは女性裁判官でした。偏見かもしれませんが、女性のほうがこの手のものに厳しそうです。
じゃあもし裁判官が魔法使いだったら?
もしまほ。
裁判官は、何もかも「判例通り」に判決をくだしているわけではありません。被告の生まれ育ちや関係者の証言やら、情状酌量の余地やら。わいせつ物頒布や陳列の場合は、被告がどれだけ芸術家として世間に認知されているかを考慮するケースもあります。
そしてそれを総合的に判断して、自分の見解を交えながら判決を出すんですね。
ここ、自分の見解がポイント。
今回は女性裁判官でしたが、仮にこれが男性だったとして魔法使いだったとしたら、
「女性器の形状を立体的、忠実に再現している」
ろくでなし子被告、女性器作品の陳列無罪 データは有罪:朝日新聞デジタル」より
なんて自信をもって言えるでしょうか。
30歳を過ぎてなお、かたくなに操を守り続けている彼。
3次は動画すらほとんど見ない彼に、ろくでなし子さんの作品が女性器の形状を忠実に再現していると判断できるでしょうか。
できるわけありません。そして実体験にもとづかない発言は説得力に欠けます。ソースが二次ではダメなんです。
かといって、これだけ世間の注目をあびた事件を「過去に判例があるし」の一言で片づけるわけにもいかないさ。
結論
「もし裁判官が魔法使いだったらろくでなし子さんは無罪」
これが新しい判例になれば、「芸術」と「わいせつ」のはざまでジレンマを抱えていたアーティストたちも、より自由な表現が可能になります。もっと素晴らしい創作物を世に送り出してくれることでしょう。ルネッサーンス!
ずいぶん長いこと続いてきたこの「芸術かわいせつか」論争に、ようやく終止符が打たれる時が来たようです。